薬機法・景品表示法とは|広告表現で知っておくべき基礎知識
広告を出す前に知っておきたい2つの法律
デジタル広告を運用する際、避けて通ることができないのが法律による規制です。特に重要な2つの法律が薬機法と景品表示法です。これらの法律を理解しないまま広告を配信すると、行政処分や広告停止といった大きなトラブルに発展する可能性があります。
多くの広告担当者が、これら2つの法律を混同しやすいところが課題です。実は管轄する省庁も異なり、規制対象となる領域も別々です。それぞれの法律が何を守ろうとしているのか、という背景を理解することが重要です。
消費者保護が両法律の根本的な目的です。虚偽の表現や誤解を招く広告から消費者を守るために、これらのルールが存在しています。
薬機法とは何か:対象となる商品と禁止される表現
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、厚生労働省が管轄する法律です。医薬品・医療機器・化粧品・健康食品など、身体の健康に関わる商品の広告表現を厳しく規制しています。
薬機法で特に厳しく規制されるのが、未承認の効能・効果を謳う表現です。たとえば化粧品のLPで「シミが完全に消える」と書くことは禁止されます。また「このサプリメントを飲めば糖尿病が治る」といった医学的な治療効果を示唆する表現も違反です。
なぜこのような表現が禁止されるのでしょうか。医薬品として売られていない製品が医学的な効果を謳うことで、消費者が医学的根拠のない判断に基づいて購入してしまうリスクがあるためです。
薬機法が対象とする主な商品は以下の通りです。医薬品や医療機器はもちろん、化粧品や健康食品も対象になります。特に健康食品の広告では「病気を予防できる」「体の不調が治る」といった表現をしてしまうケースが多く注意が必要です。
景品表示法とは何か:優良誤認・有利誤認の2類型
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者庁が管轄する法律で、商品やサービスの広告表現における「嘘」を規制しています。
景品表示法が禁止するのは、主に2つの類型です。1つ目が優良誤認で、これは商品の品質や性能について誇大な表現をすることです。2つ目が有利誤認で、これは価格や取引条件について消費者を誤解させることを指します。
具体例で説明します。優良誤認の場合、「業界で最も高い品質を使用」と謳いながら、実際には他社と大きな差がないのであれば違反です。有利誤認の場合、「通常価格50,000円のところ、今だけ9,800円」と表示しながら、実際には過去に50,000円で販売したことがなければ違反となります。
実務でよくある誤解の1つが「根拠があれば何でも書いてもよい」という考え方です。しかし景品表示法では、単に根拠があるだけでなく、その根拠が「合理的」で「一般的な消費者を誤解させない水準」のものである必要があります。
薬機法と景品表示法の違いと実務での使い分け
2つの法律の違いを整理しておくことが実務上重要です。管轄省庁は薬機法が厚生労働省、景品表示法が消費者庁です。規制対象も異なり、薬機法は医薬品や化粧品など特定の商品カテゴリーに限定されますが、景品表示法はほぼすべての商品やサービスの広告が対象になります。
例えば、美容液の広告であれば薬機法と景品表示法の両方が関係します。「肌のしわが改善される」という表現は薬機法で禁止される可能性が高く、「業界で最も効果的」という表現は景品表示法で違反になる可能性があります。
実際の広告制作やLP改善、SNS投稿の場面では、どちらの法律が関係しているかを判断することが必須です。医薬品・化粧品・健康食品に関連する内容であれば薬機法を確認し、すべての商品やサービスについて景品表示法の観点から表現を見直す必要があります。
まとめ:表現の確認を広告運用の前提に置く
デジタル広告運用では、クリエイティブの品質やターゲティング精度も大切ですが、法律に適合した表現であることは大前提です。法律違反の広告は単なる配信停止では済まず、行政処分やブランド毀損につながり、長期的なビジネスに大きな悪影響をもたらします。
薬機法と景品表示法の基本を理解した上で、広告表現を設計・検証していただくことをお勧めします。ご不明な点や表現の妥当性についてご相談されたい場合は、クアジュ合同会社にお問い合わせいただくことも可能です。