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薬機法・景品表示法とは|広告運用で知っておきたい基礎知識

広告を出す前に知っておくべき2つの法律

デジタル広告を運用する際、多くの企業が見落としやすい重要なルールがあります。それが薬機法景品表示法です。これらの法律を理解せずに広告を出稿すると、表現の違反により措置命令や課徴金納付命令の対象となるリスクがあります。

こうした法律が生まれた背景には、消費者保護と公正な競争環境の維持という考え方があります。不当な誇大広告や虚偽表現によって消費者が被害を受けることを防ぎ、同時に適切な表現をしている企業との競争条件を公平に保つ必要があるためです。広告運用を担当する方は、この2つの法律の基本を理解しておくことが業務上の必須知識となります。

薬機法とは何か:効果・効能の表現に関わるルール

薬機法(正式には医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品、医療機器、化粧品、健康食品などの広告表現を規制する法律です。厚生労働省が管轄しており、これらの製品がどのような効果・効能を謳っているかを厳しく監視しています。

薬機法でNGになりやすい表現として「このサプリメントが疲労を治す」「このクリームを使えば確実にシミが消える」といった断定表現が挙げられます。これらは医学的な効果を過度に主張しており、科学的な根拠が不十分な場合に違反となります。

よくある誤解の1つが「健康食品なら薬機法の規制対象外」という考え方です。しかし実際には、どのカテゴリーの製品であっても、効能訴求(「効く」「治る」といった表現)をすれば薬機法の対象になります。一般的な食品であっても「がんを予防する」といった医学的効能を謳えば規制対象となるため、注意が必要です。

景品表示法とは何か:誇大広告・比較広告のルール

景品表示法は、消費者庁が管轄する法律で、商品やサービスの広告における誇大表現や虚偽表現を禁止しています。この法律が禁じるのは、大きく2つのカテゴリーに分かれます。

1つ目は優良誤認です。これは品質、性能、効果などについて、実際より優れているように見せることを指します。例えば、実際には一般的な性能のシャンプーを「業界で最も髪をツヤツヤにする」と根拠なく謳う場合が当てはまります。

2つ目は有利誤認です。これは価格や条件について、実際より有利に見せることです。「通常価格5万円のところ、限定で1万円」と表記しても、実際には通常価格が1万円に近い相場であれば有利誤認になります。

ここで重要な点として、比較広告そのものは禁止されていません。「当社製品は競合製品Aと比べて処理速度が30%速い」という表記は、その根拠が客観的で真実であれば認められます。問題は根拠なく「No.1」「最安値」と謳うことや、曖昧な根拠で比較することです。

デジタル広告の現場でよくある誤解と注意点

実務上、よくある誤解の1つが「ランディングページ(LP)の本文は丁寧に書いているから大丈夫」という考え方です。しかし薬機法・景品表示法の違反は、ページ全体の文脈ではなく、バナー広告やリスティング広告の見出し、ページの一言で成立します。例えば、LP本文では慎重な表現をしていても、Google広告の見出しに「確実に効く」と1行書いてあれば、その見出しだけで違反になる可能性があります。

また、SNS広告やインフルエンサーの投稿も規制対象です。企業が製品提供やステマ指示をしている投稿は「広告」として扱われ、それが虚偽表現なら違反となります。見た目は個人の感想に見えても、企業が関与していれば景品表示法の規制下に置かれます。

管轄が異なる点も実務上のポイントです。薬機法は厚生労働省、景品表示法は消費者庁が監督しています。万が一違反があった場合、相談や報告先が異なるため、適切な対応が求められます。

まとめ:表現チェックを広告制作のフローに組み込む

薬機法・景品表示法の違反を防ぐには、制作・入稿前に表現をチェックするステップを組織的に設けることが効果的です。バナー、見出し、本文のいずれも対象になる可能性があるため、複数の段階での確認が重要です。

特に健康食品やスキンケア商品といった規制が厳しいカテゴリーでは、微妙な表現の違いが違反判定を分けることもあります。表現の根拠や客観的な証拠を事前に整理し、広告制作チームで共有することが重要です。

広告表現の確認を含めた運用支援につきましては、クアジュ合同会社にご相談いただくことも可能です。